独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
- 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
- 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
- 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
正解:3
1 正しい
高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事について、機構が直接に貸付けを行う場合、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度が設けられている。
※証券化支援事業では、この制度を利用することができない。
■類似過去問(高齢者向け返済特例制度)
- 平成24年問46肢3(高齢者向け返済特例制度は、証券化支援事業(買取型)の対象になる:×)
- 平成23年問46肢2(高齢者向け返済特例制度は、証券化支援事業(保証型)の対象になる:×)
- 平成21年問46肢4(高齢者向け返済特例制度が、存在する:◯)
2 正しい
証券化支援事業(買取型)において、買取りの対象となるのは、以下の要件を充たした債権である。
- 住宅建設・購入のための貸付け
- 申込者本人または親族が居住する住宅
- 償還期間が15年以上35年以内
- 貸付利率が全期間固定であること
償還方法は、元利均等方式、元金均等方式のいずれでも構わない。
■類似過去問(債権譲受けの対象となる貸付債権)
- 平成26年問46肢2(住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている:×)
- 平成25年問46肢1(住宅の建設・購入に付随する土地・借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない:×)
- 平成25年問46肢4(証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は親族の居住の用に供する住宅を建設・購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない:◯)
- 平成24年問46肢4(中古住宅購入のための貸付債権も、証券化支援事業(買取型)の対象になる:◯)
- 平成23年問46肢3(民間金融機関の長期固定金利の住宅ローン債権は、証券化支援事業(買取型)の対象になる:◯)
- 平成22年問46肢1(中古住宅購入のための貸付債権も、証券化支援事業(買取型)の対象になる:◯)
3 誤り
機構は、金融機関に対して、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができる。
4 正しい
災害により住宅が滅失した場合などには、元金返済の据置期間を設けることができる。