宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
- Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
- Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
- Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
- Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。
正解:4
1 誤り
本肢のケースでは、売買契約の売主・買主の双方が宅建業者である。
しかし、37条書面の作成・交付に関する規制は、いわゆる「8つの規制」に含まれていない。したがって、業者間取引においても、通常と同様に適用される(宅地建物取引業法78条2項参照)。
そして、引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項4号)。
したがって、業者間の売買契約であっても、引渡しの時期を記載する必要がある。
■類似過去問(業者間取引と37条)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-ア | 売買の代理で中古マンションの売買契約を締結した場合、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、記載必要 | ◯ |
2 | 26-40-ア | 自ら売主として新築分譲住宅の売買契約を締結した場合、瑕疵担保責任に関する措置について定めがあるときは、記載必要 | ◯ |
3 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、瑕疵担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない | × |
4 | 18-37-ア | 貸借の媒介で記載必要 | × |
5 | 11-35-3 | 貸借の媒介で記載必要 | × |
■類似過去問(37条書面:引渡しの時期)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない | × |
2 | 26-40-ウ | 自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅建業者であっても、37条書面に引渡しの時期を記載しなければならない | ○ |
3 | 25-35-イ | 建物の引渡しの時期は、建物貸借契約における37条書面の必要的記載事項である | ○ |
4 | 24-31-4 | 貸借で記載義務なし | × |
5 | 22-37-3 | 業者間の売買で記載を省略 | × |
6 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない | × |
7 | 18-41-4 | 未確定なため記載を省略 | × |
8 | 13-39-3 | 引渡時期を定めなかったため、重要事項説明書にはその旨記載・説明したが、契約書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない | × |
9 | 10-43-2 | 契約時に完成時期が未確定の場合で、買主の了解を得たときは、引渡時期の記載を省略できる | × |
10 | 02-49-1 | 工事完了前の物件で、完成時期が未定の場合、買主の承諾を得て、引渡時期の記載を省略できる | × |
2 誤り
代金の額は、37条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法37条1項3号)。
また、「代金の額」の記載にあたっては、「当該売買につき課されるべき消費税等相当額」を明記することとされている(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
■類似過去問(37条書面:代金の額・支払時期・方法)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-39-2 | 代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった | × |
3 誤り
(肢1参照)
本肢の売買契約は、DEという宅建業者間のものである。しかし、業者間取引であっても、37条書面に関するルールは、通常と同様に適用される。
Aは、売買契約における売主であるから、その相手方、すなわち買主Eに対して、37条書面を交付する義務を負う(宅地建物取引業法37条1項)。また、その書面に宅建士をして記名押印させなければならない(同条3項)
一方、Dは、AE間の売買契約を媒介している。契約の当事者であるAとEに37条書面を交付する義務を負うし、その書面に宅建士をして記名押印させなければならない。
■類似過去問(37条書面の交付相手:自ら当事者・代理のケース)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-ア | 売主を代理して建物売買契約を締結した場合、37条書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 | ○ |
2 | 27-38-ウ | 自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合、借主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | × |
3 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、売主に対して37条書面を交付しなければならない。 | ○ |
4 | 26-42-ア | 宅建業者Aが売主として宅建業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、宅建士をして書面に記名押印させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名押印を省略することができる | × |
5 | 25-31-ア | 自ら貸主として建物賃貸借契約を締結した場合、借主に37条書面を交付しなければならない | × |
6 | 24-31-1 | 自ら売主の場合→相手方+相手方の代理人宅建業者に交付:業法に違反しない | ○ |
7 | 21-35-2 | 売主を代理する宅建業者→相手方のみに交付 | × |
8 | 17-40-4 | 建物の貸主である宅建業者Cが、宅建業者Dの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した。Dが作成・交付した契約書面に業法37条違反があった場合、Dのみが監督処分・罰則の対象となる | ○ |
9 | 15-37-2 | 貸主を代理する宅建業者→借主のみに交付 | × |
■類似過去問(37条書面の交付相手:媒介のケース)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-イ | 売買を媒介した場合に、売主・買主に対して交付 | ○ |
2 | 26-42-ア | 宅建業者Aが売主として宅建業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、宅建士をして書面に記名押印させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名押印を省略することができる | × |
3 | 25-31-イ | 売買契約の各当事者に対して交付 | ◯ |
4 | 17-39-3 | 売買で、売主・買主に対して交付 | ◯ |
5 | 17-40-3 | 賃貸借で、借主の媒介業者が作成し、借主と貸主の媒介業者に交付 | × |
6 | 08-38-3 | 売買で、売主・買主に対して交付 | ◯ |
7 | 08-38-4 | 売買で、買主のみに交付 | × |
8 | 04-42-2 | 売買の場合、売主・買主双方に交付しなければない | ◯ |
4 正しい
宅建業者は、宅地・建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、37条書面を交付しなければならない(宅地建物取引業法37条2項)。
本肢のケースでは、契約の相手方がG、代理を依頼した者がFであり、その双方に対して37条書面を交付する必要がある。
■類似過去問(37条書面の交付相手:自ら当事者・代理のケース)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-ア | 売主を代理して建物売買契約を締結した場合、37条書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 | ○ |
2 | 27-38-ウ | 自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合、借主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | × |
3 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、売主に対して37条書面を交付しなければならない。 | ○ |
4 | 26-42-ア | 宅建業者Aが売主として宅建業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、宅建士をして書面に記名押印させれば、Aは、宅建士による37条書面への記名押印を省略することができる | × |
5 | 25-31-ア | 自ら貸主として建物賃貸借契約を締結した場合、借主に37条書面を交付しなければならない | × |
6 | 24-31-1 | 自ら売主の場合→相手方+相手方の代理人宅建業者に交付:業法に違反しない | ○ |
7 | 21-35-2 | 売主を代理する宅建業者→相手方のみに交付 | × |
8 | 17-40-4 | 建物の貸主である宅建業者Cが、宅建業者Dの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結した。Dが作成・交付した契約書面に業法37条違反があった場合、Dのみが監督処分・罰則の対象となる | ○ |
9 | 15-37-2 | 貸主を代理する宅建業者→借主のみに交付 | × |