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【宅建過去問】(平成27年問44)標識の掲示・案内所の届出

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  2. Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  3. Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
  4. Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

正解:2

最初に業務場所ごとの規制についてまとめておく。

報酬の掲示
営業保証金の供託
免許の種類
専任取引士
の設置
業務場所
の届出
標識
の掲示
(A)事務所 本店または支店
(1/5以上)
×
変更の届出
(B)事務所等 契約行為等を行う
(1)継続的業務場所
(2)分譲案内所
(3)代理媒介案内所
(4)展示会
×
(1人以上)
(C)その他 (a)契約行為等を行わない(1)~(4)
(b)物件所在地
× × ×

1 誤り

案内所を設置して販売代理行為を行う場合、その案内所には、標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条1項4号)。
この義務を負うのは、案内所を設置したBである。Aは、標識掲示の義務を負わない。

■類似過去問(標識の要否)
▲継続的業務場所
  • 平成21年問42肢3(継続業務施設で契約行為等を行わない場合、標識が必要:◯)
▲物件所在地
  • 平成26年問28肢2(分譲業者には物件所在地に標識を掲示する義務がある:◯)
  • 平成24年問42肢ア(販売代理業者にも物件所在地に標識掲示義務:×)
  • 平成16年問43肢1(分譲業者・販売代理業者の双方が物件所在地に標識掲示義務:×)
  • 平成14年問42肢2(販売代理業者は物件所在地に標識掲示する義務あり。分譲業者には義務なし:×)
  • 平成11年問43肢3(建物所在地に標識を掲示すれば、800m離れた案内所には標識を掲示する必要はない:×)
▲分譲業者が設置する案内所
  • 平成26年問41肢1(専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない:◯)
  • 平成26年問41肢1(専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない:◯)
  • 平成23年問42肢イ(売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識は不要:×)
  • 平成18年問42肢4(売買契約の締結をしない案内所には、標識は不要:×)
  • 平成13年問43肢3(分譲の際の現地案内所には、標識が必要:◯)
  • 平成11年問43肢2(案内所で契約締結を行わない場合、標識は不要:×)
  • 平成11年問43肢3(建物所在地に標識を掲示すれば、そこから800m離れた案内所には標識は不要:×)
  • 平成11年問43肢4(標識の様式・記載事項は、契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一である:×)
  • 平成09年問42肢1(契約行為等を行わない案内所にも、標識が必要:◯)
  • 平成07年問44肢2(案内のみを行う現地案内所には、標識は不要:×)
  • 平成05年問48肢4(売買契約の申込みを受ける案内所には、専任の主任者の氏名を表示した標識を掲示しなければならない:◯)
▲代理・媒介業者が設置する案内所
  • 平成24年問42肢エ(代理業者の設置する案内所には、標識が必要:◯)
  • 平成21年問42肢2(媒介業者設置の案内所には、標識が必要:◯)
  • 平成16年問43肢2(分譲業者・販売代理業者の双方が案内所に標識掲示義務:×)
  • 平成14年問42肢1(分譲業者はモデルルームに標識掲示する義務あり。販売代理業者には義務なし:×)
  • 平成09年問42肢3(契約行為等を行う案内所には、販売代理業者の標識とともに、分譲業者も標識を掲げなければならない:×)
  • 平成06年問39肢4(販売代理業者は案内所に標識を設置し、売主名を明示しなければならない:◯)
▲展示会
  • 平成20年問42肢1(展示会で契約行為等を行わない場合、標識が必要:◯)
  • 平成11年問43肢1(複数の業者が共同展示会を行う場合、全業者が自己の標識を掲示しなければならない:◯)

2 正しい

案内所を設置して分譲を行う場合、その案内所には、標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条1項3号)。
契約の締結又は契約の申込みの受付を行う場合でも、そうでない場合でも、いずれも標識の掲示義務を負う。

契約行為等を行うかどうかによって、義務の有無が決まるのは、選任の宅地建物取引士の設置である。

■類似過去問(標識の要否)
  • →肢1

3 誤り

案内所を設置して販売代理行為を行う場合、その案内所で契約の締結又は契約の申込みの受付を行うときは、専任の宅地建物取引士を置かなければならない(宅地建物取引業法31条の3第1条、同法施行規則15条の5の2第2号)。また、案内所の設置については、業務開始の10日前までに、免許権者及び案内所所在地の知事に届け出る必要がある(宅地建物取引業法50条2項、同法施行規則19条3項)。
これらの義務を負うのは、案内所を設置したCである。Aは、宅地建物取引士設置の義務も、届出の義務も負わない。

■類似過去問(専任主任者が必要な場所)
  • 平成26年問28肢3(売買契約の申込みを受ける案内所には、業務従事者の1/5以上の割合の主任者を置かなければならない:×)
  • 平成26年問28肢4(分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が主任者を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない:◯)
  • 平成24年問36肢2(分譲の代理を行う案内所には、主任者設置義務あり:◯)
  • 平成24年問42肢ウ(分譲業者と案内所設置業者が異なる場合、後者にのみ主任者設置義務あり:◯)
  • 平成23年問28肢1(契約の申込みのみを受ける案内所には、主任者の設置義務なし:×)
  • 平成21年問42肢3(契約行為等を行わない継続的業務場所には、主任者の設置義務なし:◯)
  • 平成21年問42肢4(契約行為等を行う展示会場には、従業者の1/5以上の主任者を設置する義務がある:×)
  • 平成19年問30肢1(申込みの受付のみを行う案内所には、主任者の設置義務なし:×)
  • 平成16年問33肢4(共同設置の案内所には、全業者が主任者を設置しなければならない:×)
  • 平成16年問43肢3(分譲業者の依頼を受けて販売代理をする宅建業者は、契約を締結するための案内所に専任の取引主任者を置かなければならない:◯)
  • 平成14年問31肢2(契約を締結する展示会場には、主任者の設置義務あり:◯)
  • 平成14年問42肢4(契約の申込みを受けるモデルルームには、主任者の設置義務あり:◯)
  • 平成11年問36肢4(契約行為等を行わない案内所にも、主任者を設置しなければならない:×)
  • 平成09年問42肢2(契約行為等を行わない案内所に、置かなければならない主任者は1名である:×)
  • 平成06年問39肢3(案内所で売買契約の申込みを受ける場合でも、契約は事務所で締結することとすれば、専任の主任者を設置する必要はない:×)
  • 平成05年問48肢2(契約の申込みを受ける案内所には、従業者の1/5以上の主任者を設置する義務がある:×)
■類似過去問(業務場所の届出)
  • 平成26年問28肢1(免許権者及び業務地の知事に、業務を開始する日の10日前までに届出をしなければならない:◯)
  • 平成26年問28肢2(販売仲介業者が設置する案内所につき、分譲業者に届出義務はない:◯)
  • 平成24年問42肢イ(販売代理業者が設置する案内所につき、分譲業者に届出義務:×)
  • 平成23年問42肢ア(販売代理業者が設置する案内所につき、分譲業者に届出義務:×)
  • 平成23年問42肢ウ(案内所設置の際、10日前までに業務地の知事に届出なければならない:◯)
  • 平成21年問28肢3(大臣免許の業者が業務場所の届出をする場合、国交大臣と業務地の知事に直接届出しなければならない:×)
  • 平成21年問43肢3(案内所を設置して分譲を行う場合、業務開始の10日前までに、免許権者と業務地の知事に届け出なければならない:◯)
  • 平成16年問43肢4(10日前までに業務地の知事と同知事を経由して免許権者である国交大臣に届出:◯)
  • 平成14年問42肢3(販売代理業者が設置するモデルルームにつき、販売代理業者には届出義務があるが、分譲業者には届出義務がない:◯)
  • 平成14年問44肢3(大臣免許の業者が業務場所の届出をする場合、国交大臣に直接届出することができる:×)
  • 平成13年問43肢2(分譲代理業者が設置する案内所につき、分譲業者に届出義務:×)
  • 平成08年問36肢1(見学者の案内のみを行う現地案内所について知事に届出をしなくても、宅建業法に違反しない:◯)
  • 平成07年問39肢3(甲県知事免許の宅建業者が、乙県内に宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある:◯)
  • 平成06年問39肢2(乙県知事免許の宅建業者Bが乙県内の分譲地に案内所を設ける場合、案内所の届出は乙県知事にのみ行えばよい:◯)
  • 平成05年問48肢1(甲県内の一団の宅地の分譲について、売主である宅建業者A(乙県知事免許)が宅建業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある:×)
  • 平成02年問46(案内所の届出義務者をきく問題)
  • 平成01年問36肢3(大臣免許の業者が業務場所の届出をする場合、国交大臣と業務地の知事に届出しなければならない:◯)

4 誤り

案内所を設置して販売代理行為を行う場合、その案内所で契約の締結又は契約の申込みの受付を行うときは、業務開始の10日前までに、免許権者及び案内所所在地の知事に届け出る必要がある(宅地建物取引業法50条2項、同法施行規則19条3項)。
本肢でいえば、Aの免許権者は甲県知事であり、案内所の設置場所を管轄する知事も甲県知事である。したがって、Aは、甲県知事にのみ届出をすればよい。乙県知事に届け出る必要はない。

■類似過去問(業務場所の届出)
  • →肢3

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